個人事業主向け/個人向けローン
スピード審査で手続き簡単!
事業資金もOK
面倒な
提出書類不要
パート・主婦
年金者もOK
最短60分の
スピード回答
ご利用いただける方
下記の条件を満たす個人事業主・個人の方
- 申込時の年齢が満18歳以上で、完済時年齢が満80歳以下の方
- 当組合の営業区域内に居住又は勤務されている方
- 安定・継続した収入のある方(パート・年金受給者・専業主婦の方もご利用いただけます)
- 保証会社の保証が得られる方
- 当組合の普通預金口座をお持ちの方
使いみち
ご自由です。(事業資金、おまとめ資金にもご利用いただけます)
ご融資金額 | 10万円以上500万円以内 |
ご融資期間 | 6ヶ月以上10年以内 |
ご融資利率 | 年5.5%(固定金利・保証料も含む) ※但し、保証会社の審査結果によっては年8.8%もしくは年14.0%となる場合がございます。 |
ご返済方法 | 元利均等毎月返済(毎月5,000円以上) ※申込金額50%以内でボーナス併用返済可能 |
ご返済日 | 毎月6日、16日、26日のいずれかの日(休日の場合は翌営業日) |
担保・保証人 | 不要です。 |
保証会社 | 株式会社 クレディセゾン |
必要書類 | ご本人を確認できる書類のみご用意ください。 (運転免許証・健康保険証等) ※所得証明書・確定申告書・資金使途確認資料は不要です。 |
Web申込
お申込み方法
仮審査申し込み(ご来店不要)
インターネットからお申し込みください
お申込み確認のご連絡
お申込み確認後に、当組合並びに保証会社である株式会社クレディセゾンから、ご勤務先またはご自宅へ電話にてお申し込み内容等の照会をさせていただく場合があります。
仮審査の結果をご連絡
仮審査の結果をお電話等でご連絡させていただきます。
WEBで正式なお申込み・ローン実行
WEBで正式な申込をいただき、内容確認後、ローンを実行いたします。
留意事項
- 当組合の営業地域内にお住まい又はお勤めでない場合は、お申込みいただけません。
注)信用組合のご融資先は、法令により営業区域内のお客様に限定されております。「お住まい」・「お勤め先」が下記の営業地域内に該当するか確認してください。 - この申込みはあくまでも「仮審査申込み」です。審査の結果、仮承認となった場合でも、別途正式なお申込みが必要です。
その際には、正式申込書及び確認資料等のご提出が必要となりますので、必ずお申込みになるご本人様がお取引を希望される当組合店舗の窓口までご来店ください。 - 審査結果のご連絡から実際のご融資日まで一定期間を経過する場合には、再審査をさせていただくことがございます。
- ご指定いただいた電話番号でのご連絡がとれない場合は、お申込みをお受けできない場合もございますので予めご了承ください。
- この仮審査申込みのご入力内容とご来店時に提出いただいた本申込書並びに確認書類の内容が相違する場合には、ご連絡した審査結果の内容にかかわらず、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
- 審査の結果、お申込み金額を減額させていただく場合や、ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。
なお、審査の結果いかんにかかわらずご提出いただいた申込書等は返却できませんのでご了承ください。
また、審査内容につきましてもお答えできませんので、予めご了承ください。 - インターネットでお申込みいただく場合、インターネットを経由して行われますが、ご入力された内容が送信される場合には、SSL方式により内容を暗号化させていただきますのでご安心ください。
- お使いのパソコン等の環境によっては、インターネットでのお申込みがご利用いただけない場合もございますのでご了承ください。
- 土・日及び金融機関休業日、並びに平日営業日の午後4時以降のお申込みにつきましては、翌営業日の午前9時の受付とさせていただきます。
営業地域
鹿児島市、奄美市、大島郡
留意事項および営業地域の確認
留意事項を確認した方で、居住または勤務する地域が上記の営業地域に該当する方は、以下の「次のステップに進む」をクリック(またはタップ)してください。
ご同意条項
仮審査申込みにあたっては、以下の「個人情報の取扱いに関する同意条項」にご同意いただく必要がございます。
個人情報の取扱いに関する同意条項
奄美信用組合 御中
申込人は、当組合が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
1.業務の内容
(1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2)投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(3)その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
当組合は、当組合および当組合の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。
(1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
(2)法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(4)融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(5)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(6)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(8)申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9)市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(11)提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
(12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13)団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
(14)保証会社が与信判断、与信後の管理(代位弁済完了後含む。以下同じ)等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を保証会社に提供するため
(15)債権譲渡先が債権管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため
(16)その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に遂行するため
なお、当組合は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合 には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○協同組合による金融事業に関する法律施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人(資金需要者)の返済能力に関する情報は、申込人(資金需要者)の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
○協同組合による金融事業に関する法律施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
1.申込人は、当組合が必要と認めた場合、申込人の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人本人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに 同意いたします。
2.申込人は、当組合が必要と認めた場合、申込人の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
3.申込人は、当組合が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意いたします。
第3条(個人情報の提供)
1.申込人は、当組合が、保証会社に、保証会社の与信判断(保証審査、途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理等のために必要な範囲で、当組合の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
2.申込人は、当組合が連帯保証人に債務残高等、当組合の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
3.申込人は、当組合の債権譲渡先が当組合から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当組合から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当組合が、当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意いたします。
第4条(条項の不同意)
1.当組合は、申込人が借入の申込みまたは契約(以下「本契約」という)に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記入を希望しない場合、および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。
ただし、第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合に限り、これを理由に当組合が本契約をお断りすることはありません。
2.当組合は、申込人が第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(契約の不成立)
申込人は本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当組合および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意いたします。
第6条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
〔保証会社にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項〕
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)申込者(連帯保証人予定者及び、契約成立により申込人が契約者となった場合並びに連帯保証人予定者が連帯保証人となった場合を含む。以下同じ)は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「保証会社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理(代位弁済完了後含む。以下同じ)のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保証会社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、申込者が申込書に記載し、もしくは保証会社所定の方法により届出た申込者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他のインターネット上の連絡先を含む。)職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、その他客観的事実に基づく情報
④申込者が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤申込者の来店、問い合わせ、保証会社との連絡時における申出等により保証会社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥法令等に基づき申込者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき保証会社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧申込者の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、保証会社
が申込者に関する情報と判断したもの(申込者情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
(2)保証会社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、保証会社の委託先企業に委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
なお、与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下のとおりです。
ジェーピーエヌ債権回収㈱
第2条(第1条以外での個人情報の利用)
(1)申込者は、第1条(1)に定める利用目的のほか、保証会社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑨の個人情報を利用することに同意します。
①保証会社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他保証会社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
②保証会社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
③保証会社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他保証会社の事業における市場調査、商品開発
※保証会社の具体的な事業内容は、保証会社ホームページ
(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
(2)申込者は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基 づき保証会社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者の支払能力の調査のために、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の 支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、申込者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)申込者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3) 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
㈱シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
TEL 0570-666-414 ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は保証会社が㈱シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
※㈱シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
㈱日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
TEL 0570-055-955 ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間 ①本契約にかかる申込みをした事実は、保証会社が㈱日本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内
②本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内
④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし債権譲渡の事実に係る情報については、当該事実の発生日から1年以内)
(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020
フリーダイヤル 0120-540-558
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者は、保証会社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する申込者の個人情報の開示請求ができます。
①保証会社に開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一保証会社の保有する申込者の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は申込者が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で申込者が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。但し、第2条(1)①②に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第6条(問い合わせ窓口)
保証会社の保有する申込者の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(2)の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の保証会社オペレーションセンターまでお願いします。
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60
株式会社クレディセゾン 信用保証部 オペレーションセンター TEL 03-5992-3351
第7条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が 不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき保証会社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①申込者との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、保証会社が与信目的でする利用
②第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき保証会社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は保証会社所定の期間保有し、利用します。
(3)第1項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、申込者の支払能力に関する調査のために利用されます。
第8条(合意管轄裁判所)
申込者と保証会社の間で、個人情報について訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、申込者の住所地及び保証会社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は保証会社所定の手続きにより変更することができます。
■個人情報保護管理者
保証会社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
以上
規定(金銭消費貸借契約約款)
第1条(適用範囲および借入金の受領方法と契約の成立)
1. この約定は借主が奄美信用組合(以下「金融機関」という。)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
2. この契約による借主の借入金の受領方法は、表記金融機関(以下「金融機関」という)における借主名義の返済用預金口座への入金の方法によるものとし、金融機関が借主名義の返済用預金口座に入金した時点をもって契約の効力が生じるものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.金融機関は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3.第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
4.金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
5.元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年14.5%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
第3条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所定の日までに金融機関へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における金融機関所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、金融機関所定の方法により取扱うものとします。
なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金融機関と協議するものとします。
毎月返済のみ | 半 年 ご と 増 額 返 済 併 用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、契約の通りとし、変わらないものとします。 |
第4条(契約の変更)
1.金融機関は、民法548条の4の規定に基づき、本規定の変更については、効力発生時期を定め、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで変更できるものとします。
2.前項に関わらず、表記の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、金融機関は表記の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担 保)
1.借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承諾を得るものとします。金融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により金融機関において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金融機関の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するものとします。
4.借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金融機関が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
1.借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
2.次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 第5条第1項もしくは第2項または第11条の規定に違反したとき。
(3) 借主が支払を停止したとき。
(4) 借主が電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5) 借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(6) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(7) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
(8) 借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(9) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき。
3.第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第8条(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
2.金融機関が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
第9条(借主からの相殺)
1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第10条(債務の返済等にあてる順序)
1.金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または第9条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金融機関に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.第2項のなお書または第3項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。
第11条(代り証書等の提出)
事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第12条(印鑑照合)
金融機関が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(2) この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第14条(費用の自動支払)
第13条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第15条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他の金融機関に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。
2.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(報告および調査)
1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。
第17条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には金融機関が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第18条(債権、権利の譲渡)
1.金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
2.第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、契約の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第19条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
この契約について紛争が生じた場合には、借主の住所地または金融機関本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第21条(準拠法)
借主および金融機関は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
以 上
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